利用規約

かがやき通室約款(例)〈契約書面の一部〉

(契約の成立)

第1条 かがやき入室申込・契約者 (以下甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、かがやき(以下乙という)に対して入塾及び契約の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成立します。

(役務の提供及び対価の支払)

第2条 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した左記契約書記載の内容の役務を提供します。

2 甲は、授業料、その他左記契約書に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。

(学習指導の形態)

第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。

1 個別指導とは、一人の講師が一人の生徒に対し、所定の指導時間を通して、マンツ-マンで指導を行うものとします。

(学習指導の開始日)

第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

(学習指導の実施場所)

第5条 乙は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。

但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)

第6条 学習指導の期間は、左記契約書に記載された契約期間内とします。

最大契約期間は1年(12ヶ月)とします。

なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。            

(関連商品)

第7条 学習指導に付随して必要となる関連商品の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。